【運転免許学科試験】間違えやすい問題 ポイント

CSS
"A.これは問題です。"

"Q.これは答えです。"

いよいよ第2段階効果測定です.

90点(/100点中)以上2回とらなければならないうえに,出題範囲も多くなっているので死ぬほど大変…かと思いきや,意外と初見でなんとなく正解できるものが多い印象です.

2021/9/7追記
最終学科試験に向けて学習を進めています.
第一段階・第二段階ともに更新中です.

その中でも特に間違えやすかった,特別に覚える必要があったものを,ポイント・覚え方のコツとともに自分用にまとめておきます.

特に覚える必要があるものを示しています.
特に注意するべきものを表しています.
筆者が若干理不尽に感じた問題を取り上げています.(あくまで個人の感想です)

 

 

第一段階

2:信号に従うこと

標識「左折可」


前方の信号が赤色であっても道路の左端などに
図の標示板があるときは、原動機付自転車と自動車は周りの交通に注意しながら左折できるが、軽車両は左折できない。
解答(と筆者のつぶやき)


「左折可」の標示板は、軽車両も含め、歩行者などまわりの交通に注意しながら左折することができます。
よく一方通行に見た目が似ていて間違えやすいから注意!と言われていますが,
個人的には対象としているものの方が抜けがちな気がします.
後の「二段階右折」や「青色の灯火の矢印」にも注意していきたいですね.
左折可」は車(自動車・原動機付自転車・軽車両)が対象です.
また,いかなる制限も受けません
(もちろん他交通を妨げるな原則は適用されますよ!).

「左折可」の標示板がある交差点では、赤色の灯火の信号があっても、車や原動機付自転車は、横断中の歩行者に優先して左折できる。
解答(と筆者のつぶやき)


横断中の歩行者を妨げてはいけません。
標識の見た目だけではなく,名称も覚えておきましょう!(まあ今回は関係ありませんが…)

信号の灯火

青色の灯火


図の青色の灯火の信号に対面する車は、直進し、右折し、左折することができる。
解答(と筆者のつぶやき)


設問は「車は」となっていますので、原動機付自転車と軽車両も含まれます。二段階右折をする原動機付自転車と軽車両は右折することができません。
二段階右折について考える必要があるので「車」表記は誤りです.

青色の灯火の矢印(右向き)


対面する信号が
図のような右向きの青色の灯火の矢印のとき、自動車は転回することができる。
解答(と筆者のつぶやき)


設問のとおりです。右向きの青色の灯火の矢印のとき、自動車は右折と転回することができます。
意外と忘れがちなTips.あんまり公式に認められていなさそうな「転回」が可能になるこの表示が強そうに感じるのは筆者だけですかね.


二段階右折が指定されている交差点を原動機付自転車で走行中、信号機の信号が
図のように示されていたので右折した。
片側三車線の交差点で信号が「赤色の灯火」と「右向きの青色の灯火の矢印」を示しているとき、普通自動車は矢印の方向に進むことができるが、原動機付自転車は進むことができない。
解答(と筆者のつぶやき)


原動機付自転車は、二段階右折が指定されている交差点では、信号に従って右折できません。

片側三車線の道路では、原動機付自転車は二段階右折します。右向きの矢印には従えません。
対象としているものに注意です.「軽車両」や「二段階の右折方法により右折する原動機付き自転車」は右折できません.


図の信号に対面した場合、大型自動車や普通自動車は右折できるが自動二輪車は右折できない。
解答(と筆者のつぶやき)


自動二輪車も右折することができます。ただし、二段階の方法で右折する原動機付自転車は右折できません。
二段階右折の対象になるものは”原動機付き自転車”でした.

青色の灯火の矢印(左向き)

正面の信号が赤色の灯火で、同時に青色の灯火の矢印が左へ出たときは、自動車や原動機付自転車は矢印の方向へ進行できるが、軽車両は進行してはならない。
解答(と筆者のつぶやき)


左向きの青色の灯火の矢印は、軽車両も左折することができます。
青色の矢印の灯火で左向き以外のものは「車(自動車・原動機付自転車・軽車両(自転車や荷車)・トロリーバス)」が対象です.逆に歩行者や路面電車は対象になりません.

黄色の灯火

黄色の信号の灯火のときは、歩行者、車や路面電車は、原則として停止位置から先に進んではいけない。
解答(と筆者のつぶやき)


黄色の信号の灯火のときは、歩行者、車や路面電車は、原則として停止位置から先に進んではいけない。
教科書的には”歩行者”には”停止位置”は決められていないと思うのですが…自転車は停止位置について記述はありますが,歩行者は「横断をしてはいけない」としか書かれていませんし…

黄色の灯火の点滅


この信号機の信号に対面する歩行者や車や路面電車は、他の交通に注意して進むことができる。
解答(と筆者のつぶやき)


設問のとおり、黄色の灯火の点滅は歩行者や車や路面電車が、他の交通に注意して進むことができます。
全標示・標識・信号機の中でも随一のゆるさを誇る「黄色の点滅」.というわけで対象もゆーるゆるです.矢印になるととたんに変わりますが…

停止位置

信号機のある交差点で、停止線がないときの停止位置は、信号機の直前である。
解答(と筆者のつぶやき)


信号機のある交差点での停止位置は、停止線がある場合は停止線の直前、ない場合は交差点の直前です。信号機の直前ではありません。
ささっと読んで解こうとすると普通に間違えるシリーズ.問題文をしっかり読みましょう!
「交差点」の 直前  → 「横断歩道や自転車横断帯や踏切」の 直前  → 「警察官・交通巡視員」の 1m手前  → 「信号機」の 直前 の順番で優先されます.
これを踏まえた上でいくつか見ていきましょう.

交差点以外の場所で横断歩道や自転車横断帯も踏切もないところに信号機があるときの停止位置は、信号機の直前で停止する。
解答(と筆者のつぶやき)


設問のとおりです。信号機の直前(信号が見える位置)で停止しなければなりません。
優先度最下位の信号機パターンですね.

交差点で警察官が「止まれ」の手信号をしていたので、警察官の1メートル手前で停止した。
解答(と筆者のつぶやき)


設問の場合は、停止線があればその直前、停止線がないところでは、交差点の直前で停止しなければなりません。
さらっと読むと間違えそうな問題.気をつけましょう.

交差点以外で、横断歩道などがないところに信号機があるときの停止位置は、信号機の1メートル手前である。
解答(と筆者のつぶやき)


設問の場合の停止位置は、信号機の直前(信号の見える位置)です。警察官等の場合が1メートル手前です。
信号機は”直前”でした.

青信号の交差点に入ろうとしたときに、警察官が「止まれ」の指示をしたので、その場で停止した。
解答(と筆者のつぶやき)


信号より警察官の指示の方が優先されますので、停止します。
これってどうなんですかね…?”入ろうとしたとき”がちょうど交差点の直前だったのなら良いのですが…

3:標識・標示等に従うこと

標識の種類

指示標識とは、特定の交通方法ができることや、道路交通上決められた場所などを指示するものである。
指示標識とは、特定の方法を禁止したり、特定の方法に従って通行するよう指定したりするものである。
解答(と筆者のつぶやき)


設問のとおりです。指示標識は、特定の交通方法ができることや、道路交通上決められた場所などを指示するものです。

設問は、規制標識の内容です。指示標識とは、特定の交通方法ができることや、道路交通上決められた場所などを指示するものです。

案内標識は、道路上の危険や注意すべき状況などを前もって道路利用者に知らせて、注意をうながすものである。
解答(と筆者のつぶやき)


案内標識は、地点の名称、方面、距離などを示して、通行の便宜を図ろうとするものです。

規制標識は「追越し禁止」など特定の交通方法を禁止したり、特定の方法に従って通行するように指定するものである。
解答(と筆者のつぶやき)


設問のとおりです。規制標識とは、特定の交通方法を禁止したり、特定の方法に従って通行するよう指定したりするものです。

標識諸々


図の標識は、歩行者も車も通行できないことを表している。
解答(と筆者のつぶやき)


「車両通行止め」を表す標識で、歩行者は通行することができます。
「通行止め」・「車両通行止め」・「車両進入禁止」・「駐停車禁止」・「駐車禁止」は混同しやすいので注意.いわゆるロックデッキ


図の標識は、車や路面電車は通行できないが、歩行者も通行してはいけない。
解答(と筆者のつぶやき)


「通行止め」の標識で、歩行者、車、路面電車のすべてが通行できません。
見た目の割には最強クラス.


図の標識は、「車両通行止め」を表している。

図の標識のある道路では、自動車は進入してはならないが、自転車は進入してもよい。
解答(と筆者のつぶやき)


この標識は「車両進入禁止」を表しています。

図は、「車両進入禁止」の標識で、車両(自動車、原動機付自転車、軽車両)は進入することができません。
対象は”車”です.


すべての中型貨物自動車は、この標識のある道路を、通行してはいけない。
解答(と筆者のつぶやき)


車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満の中型貨物自動車は、通行することができます。
車両の区分については後ほど取り上げます.


この標識は、普通自動車以外の車両は通行できないことを表している。
解答(と筆者のつぶやき)


「二輪の自動車以外の自動車通行止め」の標識で、二輪の自動車(大型自動二輪車や普通自動二輪車など)は通行できますが、その他の自動車は通行できません。
ちょっと油断すると曖昧になりがち.対象は “二輪の自動車以外の自動車”です.


図の標識があるところでは、軌道敷内を普通自動車は通行できるが、大型自動二輪車や普通自動二輪車は通行できない。
解答(と筆者のつぶやき)


「軌道敷内通行可」の標識で、自動車すべてが軌道敷内を通行することができます。
対象は”自動車”です.絵柄どうにかしてほしいって思うけど確かにこれ以上どうしようもない気もする.


図の標識は、この先に逆Y字型交差点があることを表している。
解答(と筆者のつぶやき)


この標識は、合流交通があることを表します。
そんなふざけたような名前のものが…存在するので厄介ですね.「Y型道路交差点あり」をおさえておきましょう.


図の標識は、この先に「合流地点」があることを表している。
解答(と筆者のつぶやき)


この標識は、「Y形交差点」を表します。
これですね.「合流地点」ってあるのかな?


図の標識がある交差点では、大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車以外の車は、標識に関係なく直進や右左折をすることができる。
解答(と筆者のつぶやき)


設問のとおりです。補助標識の「大貨等」とは、大型貨物自動車と特定中型貨物自動車、大型特殊自動車のことを示します。それ以外の車は、標識に関係なく直進や右左折をすることができます。
なーんか毎回忘れるやつ.自動二輪車と原動機付自転車、軽車両は通行できます。

この標識のあるところでは、左折しなければならない。
解答(と筆者のつぶやき)


設問のとおりです。「指定方向外進行禁止」の標識で、
図の場合は、直進と右折が禁止され、左折のみが可能です。
見た目の割には強制力があるので注意!


図の標示は、「自転車専用通行帯」であることを示している。
解答(と筆者のつぶやき)



図の標示は、「自転車横断帯」であることを示しています。
いやこれやめてほしいよなあ…


図のような路側帯は、自転車などの軽車両の通行を禁止している。
解答(と筆者のつぶやき)


図は「駐停車禁止路側帯」です。軽車両や歩行者は通行できます。
逆に自転車などの軽車両の通行を禁止するものってあるのか…?


図の標示は、この中に車を乗り入れてはならないことを表している。
解答(と筆者のつぶやき)


設問のとおりです。この標示は、「立入禁止部分」を表し、車はこの標示の中に入ってはいけません。
「安全地帯」ではありません!注意!

 

4:車の通行するところ・車が通行してはいけないところ

このような標示のところには、危険防止のためであっても、車を乗り入れてはいけない。

 

解答(と筆者のつぶやき)

設問のとおりです。標示は「安全地帯」を示しています。危険防止であっても、車を乗り入れてはいけません。

こっちが「安全地帯」ですね.

道路の端っこ

歩行者が通行していない路側帯では、自動車はその路側帯を通行してよい。
解答(と筆者のつぶやき)


路側帯は歩道と同じ役割を果たしますので、自動車は通行してはいけません。
「路側帯」は”歩道”!

四輪車は、歩道や路側帯のない道路では、路端から0.5メートルの部分にはみ出して通行してはいけない。
解答(と筆者のつぶやき)


四輪車は路肩(路端から0.5メートルの部分)の通行が禁止されています。
ただし,大型自動二輪車や普通自動二輪車は特に通行は禁止されていません。

公式的にはどちらかというと”道路の端は軟弱で崩れやすく危険”という理由だそうです.
11:駐車と停車 [駐停車する際]の項目の0.75m原則と混ざらないようにしましょう!

歩道と車

エンジンを止めて二輪車を押して歩くときであっても、歩道や横断歩道は通行できない。
解答(と筆者のつぶやき)


設問の場合は歩行者としてみなされるので、歩道や横断歩道を通行することができます。
これが禁止されるとこの人たちが詰むので当然なのですが,一瞬迷いそう.

エンジンをかけていても、二輪車を押して歩くときは歩行者として扱われる。
解答(と筆者のつぶやき)


二輪車を押して歩いていても、エンジンをかけている場合は歩行者として扱われません。
んで,上をふまえると間違うっていうね.
以下の場合は歩行者として扱われません!
・エンジンを掛けている
・側車が付いている
・他の車を牽引している

ガソリンスタンドから出るとき、誘導員の合図があったので、徐行して歩道を横切った。
解答(と筆者のつぶやき)


歩道を横切るときは、たとえ誘導員の指示があっても、必ず一時停止しなければなりません。
これはちょっとあhらたちそう.ちゃんと覚えておかないと…

左側通行の例外

道路が一方通行となっているときは、道路の右側部分を通行することができる。
解答(と筆者のつぶやき)


左側通行が原則ですが、例外としては一方通行路は右側通行ができます。

“左側通行の例外”は以下の通りです.これらを踏まえて見ていきましょう.

・勾配の急な道路の曲がり角付近で,「右側通行」の表示があるとき
→まあ大丈夫

一方通行となっているとき
→一回覚えてしまえば大丈夫

道路の左側部分の幅が,その車の通行に十分なものでないとき
→一回覚えても後々混乱する

・工事などのため左側部分だけでは,通行するのに十分な幅がないとき
→こっちは大丈夫

・左側部分の幅が6m未満の見通しの良い道路で他の車を追い越そうとするとき
(標識や標示で追い越しのため右側の部分に,はみ出して通行することが禁止されている場合を除く)
→要は6メートル以上あるぐらいに広いならはみ出さなくてもいけるよねっていうこと.長すぎて逆に印象に残るやつ.

道路の左側部分の幅が通行するのに十分でないところでは、右側部分にはみ出して通行することができる。
解答(と筆者のつぶやき)


設問のようなところでは、右側にはみ出して通行することができます。
あれだけ進路変更に厳しいようなこと言っておいてこれは許されるのかいっていう.
教科書では絵を見て納得してしまい,いざ文章だけ見せられるとえ?となりがちなので改めて読み直しましょう.

こう配の急な道路の曲がり角付近で、「右側通行」の標示があるときでも、できるだけ右側へのはみ出しは少なくしなければならない。

 

解答(と筆者のつぶやき)

⭕<
設問のとおりです。対向車がくることがあるので、できるだけ右側へのはみ出しを少なくしなければなりません。

皆分かりそうだからってちょっとひねってくるやつ.


図の道路では、最小限右側にはみ出して前車を追い越すことができる。
解答(と筆者のつぶやき)


道路の左側部分の幅が6メートル以上のときは、右側部分にはみ出して追い越しをしてはいけません。

これは原則通り.

軌道敷地

軌道敷内は、原則として車の通行が禁止されているが、右折、左折、転回などで軌道敷内を横切るときは、通行することができる。

図の標識があるところでは、自動車の通行は認められているが、後方から路面電車が近づいてきたときは、すみやかに軌道敷外に出るか十分な距離を保たなければならない。
解答(と筆者のつぶやき)


設問のとおりです。右左折や転回などをするときは、軌道敷内を横切ることができます。


「軌道敷内通行可」の標識です。軌道敷内の通行はできますが、路面電車が近づいてきたら軌道敷外に出るか、十分な距離を保たなければなりません。

十分な距離を保てば問題ないという.ゆるいのか厳しいのかよく分からない.

5:緊急自動車などの優先


図の標示のある通行帯でも、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両は通行することができる。
解答(と筆者のつぶやき)

小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両は通れますが、大型自動二輪車、普通自動二輪車は緊急自動車に進路を譲るとき、右左折、工事などやむを得ない場合以外は通れません。

この単元でよく出てくるのは3種類!

6:交差点などの通行・踏切

交差点において、交差道路へ入ろうとする場合、交差道路が優先道路であるときは、必ず一時停止しなければならない。
解答(と筆者のつぶやき)


優先道路へ入るときは、徐行して交差する道路を通行する車の進行を妨げないようにします。必ずしも、一時停止する必要はありません。

環状交差点において徐行か停止するときの合図を行う場所は、徐行か停止をしようとする約3秒前である。
環状交差点において後退するときの合図を行う場所は、後退しようとするときである。
解答(と筆者のつぶやき)


設問の合図を行う場所は、徐行か停止をしようとするときです。


設問のとおりです。合図を行う場所は、後退しようとするときです。


図の標識は、大型貨物自動車と特定中型貨物自動車、大型特殊自動車の右左折を禁止しているが、その他の車は直進や右左折することができる。

解答(と筆者のつぶやき)


図の補助標識は「大型貨物自動車と特定中型貨物自動車、大型特殊自動車」を表します。

さくっと間違えがちなので注意.
右折や左折をする場合は、必ず徐行しなければならない。

 

解答(と筆者のつぶやき)

右折や左折する場合は、必ず徐行して安全に通行しなければなりません。

一時停止かな?ってなりそう.

自動車は交差点で右折するときは、あらかじめできるだけ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行して通行する。
解答(と筆者のつぶやき)

設問のとおりです。交差点を右折するときは、設問のような方法で行います。

自動車が右折する時は二通りあるので気をつけましょう!

右折:あらかじめ道路の中央に寄る

右折(一方通行)
:あらかじめ道路の右端に寄る
同じ道幅の、信号機のない交差点に自動車が同時に入ろうとしたときは、右側から進行してくる車の通行を妨げてはならない。

 

解答(と筆者のつぶやき)

道幅が同じような道路の交差点では、左方からくる車があるときは、その進行を妨げてはいけません。

これは単純に筆者が忘れやすいだけです.

7:安全な速度と車間距離

徐行

信号機により交通整理の行われている見通しのきかない交差点を通行する場合は、徐行しなければならない。
解答(と筆者のつぶやき)

交通整理が行われている場合や優先道路を通行している場合は、徐行しなくても進行できます。

なかなか面倒くさい徐行について.
次の場所を通行する時は,徐行しなければなりません.

2:左右の見通しが利かない交差点
→これに関しては信号機などによる交通整理が行われている場合や,優先道路を通行している場合を除きます

1:「徐行」の標識があるところ
3:道路の曲がり角付近
4:上り坂の頂上付近
5:勾配の急な下り坂

これを踏まえて見ていきましょう.

交通整理が行われていない見通しの悪い交差点に入るときは、徐行しなければならないが、状況によっては一時停止して安全を確かめたほうがよい。
解答(と筆者のつぶやき)

設問のとおりです。徐行場所であっても、確実に安全を確認できない場合は、一時停止をして安全を確認しましょう。

徐行の道路標識がなくても、こう配の急な下り坂では、徐行しなければならない。
解答(と筆者のつぶやき)

設問のとおりです。こう配の急な下り坂では、徐行しなければなりません。

「徐行」の標識があっても、見通しがよく明らかに安全であれば、徐行する必要はない。
解答(と筆者のつぶやき)

「徐行」の標識のあるところでは、車は必ず徐行しなければなりません。


図の交差点を矢印の方向へ通過するときは、徐行しなければならない。
解答(と筆者のつぶやき)

見通しのきかない交差点は、徐行しなければなりませんが、矢印の道路は優先道路なので、徐行する必要はありません。

優先道路を通行しているときでも左右の見通しのきかない交差点は徐行しなければならない。
解答(と筆者のつぶやき)

左右の見通しのきかない交差点は、徐行すべき場所ですが、信号機などで交通整理が行われている場合や、優先道路を通行している場合は、徐行する必要はありません。

左右の見通しのきかない交差点では徐行するが、状況によっては一時停止するのがよい。
解答(と筆者のつぶやき)

設問のとおりです。確実に安全を確認できない場合は、一時停止をして安全を確認しましょう。

法定速度

速度制限のない一般道路における中型貨物自動車の最高速度は50キロメートル毎時である。

 

解答(と筆者のつぶやき)

一般道路の法定速度は、自動車の種類にかかわらず、すべて時速60キロメートルです。

一般道路では2種類しかありません.楽ですね.
原付を除く全ての自動車60[km/h]原付30[km/h]

以上を踏まえて見ていきましょう.

三輪やエンジンの総排気量660cc以下の普通貨物自動車の一般道路での法定速度は、50キロメートル毎時である。
解答(と筆者のつぶやき)

一般道路では、普通自動車はすべて60キロメートル毎時です。

自動二輪車の一般道路での法定速度は、エンジンの総排気量に関係なく60キロメートル毎時である。
解答(と筆者のつぶやき)

一般道路では、自動車(自動二輪車を含む)は全て60キロメートル毎時です。


図の標識のある道路では、自動車と原動機付自転車は50キロメートル毎時の速度で運転してもよい。
解答(と筆者のつぶやき)

原動機付自転車は、標識や標示によって30キロメートル毎時をこえる最高速度が指定されている道路であっても、30キロメートル毎時を超えて運転してはいけません。

8:歩行者の保護など

歩行者の保護

一部の歩行者の保護

車いすの人や、白か黄色の杖を持った人のそばを通行する車は、一時停止または、徐行しなければならない。
解答(と筆者のつぶやき)

設問のとおりです。このような人のそばを通行する場合は、一時停止または徐行しなければなりません。

”このような人”には以下が当てはまります.(その他にもあります.)
こどもがひとりで歩いている場合
白が黄色のつえをもった人が歩いている場合
身体障がい者用のいすで通行している人がいる場合
盲導犬を連れた人が歩いている場合

学校、幼稚園、保育所などの付近は、徐行すべき場所として定められている。
解答(と筆者のつぶやき)

学校、幼稚園、保育所などの付近は、子どもの飛び出しに十分注意して走行しますが、徐行場所としては指定されていません。

バス

乗り降りのため停車している路線バスに追いついたが、安全だったので一時停止せず、注意して側方を通過した。
解答(と筆者のつぶやき)

必ずしも一時停止する必要はありません。安全を確かめて側方を通過することができます。

徐行です.日本語の文書のニュアンスだけで覚えていると混乱するので気をつけましょう.
ちなみに反対方向であっても適用されます.

 路面電車

安全地帯のある停留所で止まっている路面電車の側方を通過するときは、乗降客の有無に関係なく徐行して進むことができる。
解答(と筆者のつぶやき)

安全地帯のある停留所に路面電車が停止しているときは、乗降客の有無に関係なく徐行しなければなりません。

ややこしい”停止中の路面電車がある場合の停止または徐行”について.

安全地帯があれば何であれ徐行して通過できます
路面電車がいなくて人もいないなら徐行も一時停止もいりません

なかったら

乗り降りする人なし&路面電車との間に1.5メートル以上:徐行して通過できます

それ以外で,乗り降りのため停留所で止まっている路面電車に追いついたときには,
後方で停止し,人がいなくなるまで待たなくてはなりません

これらを踏まえて見ていきましょう.

安全地帯があるときは、歩行者の有無に関係なく徐行しなければならない。
解答(と筆者のつぶやき)

安全地帯に歩行者がいない場合は、徐行する必要はありません。

安全地帯のある停留所に路面電車が停止していたが、乗降客がいなかったのでそのまま通過した。
解答(と筆者のつぶやき)

安全地帯のある停留所に路面電車が停止しているときは、乗降客の有無に関係なく徐行しなければなりません。

自動車の保護

各種標識

普通免許や二輪免許を受けて1年未満の者は、初心者マークをつけなければならない。
解答(と筆者のつぶやき)

初心者マークをつけるのは、準中型免許、または、普通免許を受けた者が準中型自動車、または、普通自動車を運転するときだけです。二輪免許の場合は必要ありません。

義務か否かについてもおさえておきましょう.
初心運転者標識・聴覚障がい者標識:つけなくてはなりません(義務)
高齢運転者標識・身体障がい者標識:つけるようにしましょう(任意)

追い抜き・追い越し

横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートルの間は、追い越し禁止だが、追い抜きはしてもよい。
解答(と筆者のつぶやき)

横断歩道や自転車横断帯とその手前30メートル以内は、追い越しと追い抜きが禁止されています。

9:安全の確認と合図・警音器の使用

右折と転回の合
図の方法は同じである。
解答(と筆者のつぶやき)

右折と転回の合
図の方法は同じです。右側の方向指示器を操作するか、右腕を車の右側の外に出して水平に伸ばすか、左腕を車の左側の外に出してひじを垂直に上に曲げます。

 

 

11:追い越し


図の標識のあるところでは、他の車を追い越してはならない。
解答(と筆者のつぶやき)

この標識は「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標識です。道路の右側部分にはみ出さなければ、追い越しをすることができます。

道路の中央に黄色の線が引かれているところでは、追い越しをしてはならない。
解答(と筆者のつぶやき)

「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標示です。はみ出さなければ追い越しすることができます。

前の車が、原動機付自転車を追い越そうとしているときは、追い越してはいけない。
解答(と筆者のつぶやき)

原動機付自転車を追い越している普通自動車を追い越すときは、二重追い越しにならず、追い越しは禁止されていません。

他の車に追い越されるときは、加速さえしなければ追い越しに十分な余地がなくても特に進路を譲る必要はない。
解答(と筆者のつぶやき)

車は、他の車に追い越されるときに十分な余地がない場合は、できるだけ左に寄り、進路を譲らなければなりません。

13:運転免許制度・交通反則通告制度

 

14:オートマチック車の運転

 

第二段階

10:自動車の保守管理

自家用の二輪の自動車の日常点検は、運行時の状態などから判断した適切な時期に行えばよい。

 

解答(と筆者のつぶやき)

設問の車の日常点検は、走行距離や運行時の状態などから判断した適切な時期に行います。

日常点検は,距離や運行時の状況に応じて行えば十分です.
ただし,以下に当てはまる場合は1日1回運行の前に行わなければなりません.

・事業用自動車(660cc以下の自動車と大型自動二輪車、普通自動二輪車、普通自動二輪車を除く)
・レンタカー

つぎの自家用自動車
・大型自動車
・中型自動車
・準中型貨物自動車
・普通貨物自動車(660cc以下を除く)
・大型特殊自動車

11:駐車と停車

駐車時間

道路上に駐車する場合,特定の村の区域内の道路を除いて昼間は8時間以上,夜間は12時間以上,同じ場所に続けて駐車してはいけない.
解答(と筆者のつぶやき)


道路上に駐車する場合,昼間は12時間以上,夜間は8時間以上,同じ場所に駐車してはいけません.
これを直感でやろうとすると,
 昼は車が多いから長く停めるべきではない説 
 夜は危ないから長く停めるべきでない説 の2つが出てきてしまい詰みます.

駐停車禁止区域

火災報知器や消防用機械器具の置き場,消防用防火水槽などに接する道路の出入り口から5m以内の場所では,駐車をしてはならない.
横断歩道や自転車横断帯とその手前5メートル以内の場所は駐停車が禁止されているが、向こう側5メートル以内の場所は禁止されていない。
解答(と筆者のつぶやき)


火災報知器から1m以内は駐車してはいけません.

横断歩道や自転車横断帯と、その端から前後5メートル以内の場所は、駐停車が禁止されています。

これの覚え方
駐車禁止の場所に該当するものは全て
特定の物体(火・工事・他人)から
1~5m(1桁のみ!)離れたところ
までです.

駐停車の場所に該当するものは,
地面に描いてある線や地面にくっついているもの(踏切とか)など,地面を参照するものが多く
そこから
5もしくは10mだけ離れたところまでです.
(数字はこの2つしか出てきません.また,前後左右対象です.)
ただしバス停は運行時間中のみ効果が発揮されます.

これを踏まえていくつか見ていきましょう

安全地帯の左側とその前後10メートル以内の場所では、駐車はできないが停車はしてもよい。
解答(と筆者のつぶやき)


安全地帯の左側とその前後10メートル以内の場所は、駐車も停車も禁止されています。
「もの」なので迷いそうですが,火・工事・他人に当てはまらないので大丈夫ですね.2桁なので駐停車禁止です.

バスの停留所の標示板(柱)から10メートル以内の場所は、バスの運行時間中も時間外も駐車や停車が禁止されている。
バスや路面電車の停留所の標示板(柱)から10メートル以内の場所は、運行時間外であれば駐停車することができる。
解答(と筆者のつぶやき)

バスの停留所の標示板(柱)から10メートル以内の場所は、駐停車禁止場所ですが、バスの運行時間外は禁止されていません。
ものっぽいですが火・工事・他人以外なので大丈夫.2桁なので駐停車禁止.バス停は運行時間中のみ.

横断歩道や自転車横断帯とその端から前後に5m以内の場所は、駐車も停車も禁止されている。
解答(と筆者のつぶやき)


横断歩道などとその端から前後に5m以内の場所は、駐停車禁止です。
地面参照より,駐停車.前後左右対象.

こう配の急な坂では、上りも下りも駐停車が禁止されている。
解答(と筆者のつぶやき)

坂の頂上付近とこう配の急な坂(上りも下りも)は、駐停車禁止場所です。

徐行とは異なります!

 

標識の優先

この標識のある場所が駐停車禁止の場所であるときは、停車はできるが駐車することはできない。
解答(と筆者のつぶやき)


設問のとおりです。図は「停車可」の標識ですので、この場合、停車はできますが駐車はできません。
指示標識が優先されるんですね.

駐車が禁止されている場所であっても、
図の標識があるところでは車の駐車が認められている。
解答(と筆者のつぶやき)


駐車禁止場所であっても、「駐車可」の標識のあるところでは車を駐車することができます。
指示標識が優先!です.

駐停車する際

歩道も路側帯もない道路で駐車や停車をするときは、道路の左端に沿って停止しなければならない。
解答(と筆者のつぶやき)


設問のとおりです。歩道も路側帯もない道路で駐車や停車をするときは、道路の左端に沿って停止しなければなりません。
このシリーズもややこしいです.こんな感じで覚えましょう.
これの覚え方
①駐停車は車道の左端!(左が崖とかなら道路の左端・路側帯(線が一本)があるなら車道の定義はは路側帯の右側まで)

0.75m以上空いているなら上を無視してそこまで詰める

③このとき線が2本あるなら②の効果は打ち消される

二本の白の実線で区画されている路側帯は、その幅が広い場合であっても、その中に入って駐停車してはならない。
解答(と筆者のつぶやき)


設問のとおりです。二本の白の実線で区画されている路側帯は、「歩行者用路側帯」です。路側帯の中に入ってはいけません。
①車道の左端→②0.75m以上なら寄せる→③2本線あるので②は無効
結果,「車道の左端に寄せる」だけが生き残ります.


図のような路側帯のある道路で、A車のように車を停車させてもよい。
解答(と筆者のつぶやき)



図の路側帯は、駐停車禁止の路側帯です。このような道路では、車道(白の実線)の左端に沿って停車させます。
③によって②が無効になり残ったのは①「車道の左端」.

自動車の右側に3.5メートル以上の余地がない道路で、荷物を積むため車のそばで運転者が指図しながら10分間車を止めた。
解答(と筆者のつぶやき)

設問のとおりです。荷物の積みおろしで運転者がすぐ運転できるときは無余地駐車できます。

12:乗車と積載

積載する際の限界

二輪の自動車の場合は、荷台の幅から右に0.3メートル、左に0.3メートルまではみ出して荷物を積むことができる。
解答(と筆者のつぶやき)


0.3メートルは誤りです。左右0.15メートルまでです。

ややこしいシリーズですね.

これの覚え方

4輪 最大積載量まで
・長さの1/10までおk
・高さは地面から3.8mまで しょぼい車は2.5mまで
・幅は車の幅そのもの.はみ出してはいけない

2輪 大型・普通は60kg しょぼくなると(原動機付)30kg 法定速度と一緒
・長さは積載装置+0.3mまで
・高さは地面から2.0mまで
・幅は積載装置左右それぞれ+0.15mまで

小型特殊自動車 500kgまで
・長さは1/10まで
・高さは2.0mまで
・幅は車の幅そのもの

長さはどれも足されています.+1/10or+0.3のみ
高さは実数のみで3つしかありません.3.8or2.5or2.0
幅はバイクのみ装置から左右それぞれ+0.15
重さは足されることはありません.

これらを踏まえて見ていきましょう.

貨物自動車の最大積載量は、自動車検査証に記載されている最大積載量の一割増しまで認められている。
解答(と筆者のつぶやき)


自動車検査証に記載されている最大積載量しか積載することができません。
重さは足されませんね.

自動二輪車に荷物を積むときは、車体の幅から左右にそれぞれ15センチメートルまではみ出して積むことができる。
解答(と筆者のつぶやき)


「車体の幅から」ではなく、「荷台の幅から」左右にそれぞれ15センチメートルまではみ出して積むことができます。
装置から,でしたね.

原動機付自転車の積荷は、荷台の幅や長さを超えて積んではならない。
解答(と筆者のつぶやき)


原動機付自転車の積荷は、荷台の左右にそれぞれ0.15m、後方に0.3mはみ出して積むことができます。
はみ出していけないのは幅だけです.

エンジンの総排気量が660cc以下の普通貨物自動車や、三輪の普通貨物自動車の積荷の高さ制限は、地上から2.5メートルである。
解答(と筆者のつぶやき)


設問のとおりです。エンジンの総排気量が660cc以下の普通自動車の積み荷の高さ制限は、地上2.5メートルです。
4輪でもしょぼくなると2.5mになります.

原動機付自転車の荷台には、60キログラムまで荷物を積載できる。
解答(と筆者のつぶやき)


原動機付自転車の最大積載量は、30キログラムまでとなっています。
そもそも法定速度を覚えていないと前述の覚え方も使えないので気をつけましょう.

貨物自動車に積むことのできる荷物の一個の長さは、前後に1割まで出せるから、車体の長さの1.2倍の長さのものまで積める。
解答(と筆者のつぶやき)


設問にある前後に1割まで出せるのは誤りで、車の長さに対して1.1倍(1割)まで出して積載することができます。
長さの+1/10です.問題文では+2/10になってしまいますね.

今回は,直感では上手くはまらない問題を集めてみました.

間違いノートに続きます.

おわり

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